市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号
第19条(公職選挙法の規定のうち準用しないもの)
法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第二項(市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。)、第四十一条の二第一項(選挙区に関する部分に限る。)及び第五項(同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第二項の項に係る部分に限る。)、第四十四条第三項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項(同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。)及び第三項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第四十八条の二第五項(同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項(同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項まで及び第九項ただし書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条(同法第五十七条第二項に関する部分に限る。)、第七十五条第二項、第七十六条(同法第六十二条第一項から第七項まで及び第九項ただし書に関する部分に限る。)、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及び第三項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条(同法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条第三項に関する部分に限る。)、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号(同法第二百一条の十五に関する部分に限る。)、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条(同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分を除く。)、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十四条まで、第二百六十六条第一項後段及び第二項、第二百六十七条、第二百六十八条、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。