市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号
第25条(合併協議会設置同一請求書の作成)
法第五条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「同一請求代表者」という。)は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議会の設置の請求に係る同一請求関係市町村の名称及び請求の内容と同一である旨その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置同一請求書」という。)を作成しなければならない。