市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号 第18条(合併協議会設置協議についての投票の投票権等) 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第四条第十四項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第四条第十四項の規定による投票には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿を用いる。