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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第14条(準用)

第二条から第十条までの規定は、法第四条第十一項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、第四条第一項、第九条第一項及び第十条中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条中「長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。