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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第2条(署名の収集の方法等)

請求代表者は、署名簿(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における請求にあっては、区(総合区を含む。以下同じ。)ごとに作成したもの)に合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、法第四条第一項に規定する選挙権を有する者(次項及び第四条第一項において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(目が見えない者が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)を求めなければならない。 2 請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の署名簿に署名(指定都市における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名)を求めることができる。 この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための請求代表者の委任状(以下「署名収集委任状」という。)を付した署名簿を用いなければならない。 3 前二項の規定による署名は、前条第二項の規定による告示があった日から一月以内でなければ、これを求めることができない。 ただし、法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなった区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第二項の規定による告示があった日から三十一日以内とする。 4 法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項に規定する期間とする。