市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号
第28条(準用)
第一条第四項及び第五項並びに第二条から第十一条までの規定は法第五条第一項の規定による請求について、第十二条の規定は法第五条第七項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、第二条第三項中「前条第二項」とあるのは「第二十七条第四項」と、第十一条中「合併請求市町村」とあり、及び「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。