HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第52条(指定都市に対する適用関係)

指定都市における請求について法第五条第三十項の規定により地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を準用する場合には、同法第七十四条の二第一項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「区(総合区を含む。以下この条及び次条において同じ。)の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と、同条第二項から第六項まで並びに同法第七十四条の三第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、同法第七十四条の二第十項中「市町村の選挙管理委員会に」とあるのは「市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に」と、「市町村の選挙管理委員会は」とあるのは「区の選挙管理委員会は」と読み替えるものとする。 2 指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する場合には、第一条第二項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区(総合区を含む。以下同じ。)の選挙管理委員会」と、第四条から第八条までの規定(これらの規定を第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)、第十三条(第二十九条において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条において準用する場合を含む。)において準用する第十条、第二十一条第一項(同条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条において準用する場合を含む。)及び第二十七条第二項の規定中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」と、第十五条(第二十九条において準用する場合を含む。)中「選挙管理委員会」とあるのは「区の選挙管理委員会」とする。

この条文が引く先 18

準用 地方自治法 第74の2条 準用 市町村の合併の特例に関する法律 第5条 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第1条 (代表者証明書の交付等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第4条 (署名簿の提出及び審査等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第5条 (署名の取消し) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第6条 (署名をした者の総数等の告示) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第7条 (署名の証明の修正に関する記載) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第8条 (署名簿の返付をする場合の署名簿への記載) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第10条 (請求の却下及び補正) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第13条 (投票実施請求代表者証明書の交付等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第14条 (準用) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第15条 (合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第21条 (開票立会人等の選任) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第27条 (同一請求代表者証明書の交付等) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第28条 (準用) 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第29条 準用 市町村の合併の特例に関する法律施行令 第32条 (準用) 引用 地方自治法 第74の3条