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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第15条(合併協議会設置協議についての投票の請求を受理した旨の通知等)

合併請求市町村の選挙管理委員会は、法第四条第十一項の規定による投票の請求を受理したときは、直ちに、その旨を投票実施請求代表者に通知するとともに、その者の住所及び氏名、合併対象市町村の名称並びに請求の内容を告示しなければならない。