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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第29条

第十三条から第十五条までの規定は、法第五条第十五項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「同条第九項」とあるのは「法第五条第九項」と、第十五条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町村」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。