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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第45条(合併特例区の財産の処分等に関する基準)

法第四十九条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、別表の上欄に定める財産の取得又は処分をする場合については、その予定価格の金額が、同表の中欄に定める合併特例区の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める金額を下らないこととする。