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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第40条(認可を要しない合併特例区の規約の変更)

法第三十二条第四項ただし書に規定する政令で定める事項は、法第三十一条第一項第四号及び第十号に掲げる事項のうち、軽微なものとして総務大臣が定めるものとする。