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市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号

第48条(解散した合併特例区の決算)

法第五十二条の規定により合併特例区が解散した場合には、当該解散した合併特例区の収支は、当該解散の日をもって打ち切り、当該合併特例区の長であった者又は法第三十四条第二項の規定により当該合併特例区の長の職務を代理した者が決算する。 2 前項の規定による決算は、当該合併特例区を設けていた合併市町村(前条第一項第一号に規定する場合には、新合併特例区を設けている合併市町村。次項において同じ。)の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。 3 前項の規定による意見の決定は、当該合併特例区を設けていた合併市町村の監査委員の合議によるものとする。