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市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号

第52条(合併特例区の解散)

合併特例区は、設置期間の満了により解散する。 この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。 2 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。 この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。

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なし