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災害対策基本法施行令
昭和三十七年政令第二百八十八号
第5条
(中央防災会議の庶務)
中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
災害対策基本法施行令
第18条
(派遣職員の給与等)
引用
災害対策基本法施行令
第20条
(政令で定める計画)
引用
災害対策基本法施行令
第36の2条
(埋葬及び火葬の手続の特例)
引用
災害対策基本法施行令
第43条
(政令で定める地方公共団体等)
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