災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号
第43条(政令で定める地方公共団体等)
法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第一号の徴収金の減免の額と同項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円を超えるものとする。 一 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額を超える地方公共団体 二 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害につき、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項から第三項までに規定する救助が行われた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県(同法第二条の二第一項に規定する救助実施市の区域にあつては、当該救助実施市)が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の百分の一に相当する額を超えるもの
2 前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
3 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。
4 第一項及び前項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。
5 法第百二条第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
6 法第百二条第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降四年以内の半年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。