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災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号

第4条(中央防災会議の専門調査会)

中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。 2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。 ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。 3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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なし