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災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号

第3条(中央防災会議の委員及び専門委員)

中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、二十八人以内とする。 2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 3 前項の委員は、再任されることができる。 4 中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員及び専門委員は、非常勤とする。

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なし