一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号
第13の2条(特地勤務手当等)
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。