国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第5の2条(期末手当等)
法第二条第一項第六号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 法第二条第一項第六号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
3 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。