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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第8条(資金の運用)

組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。 一 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金 二 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次項及び第九条の三第一項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの 三 国債、地方債その他財務省令で定める有価証券 2 前項第三号の有価証券は、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第九条の三第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。 3 前二項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。