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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第19条
(資金の運用)
組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
国家公務員共済組合法
第36条
(準用規定)
準用
国家公務員共済組合法
第129条
引用
国家公務員共済組合法
第68の2条
(育児休業手当金)
引用
国家公務員共済組合法施行規則
第85条
(準用規定)
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