HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第7条
(住所)
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国家公務員共済組合法
第36条
(準用規定)
引用
国家公務員共済組合法
第54条
(療養の給付)
検索