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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第88条(被扶養者等の申告)

組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との続柄 三 被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由 四 被扶養者の要件を備える者が第二条の五第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨 五 その他必要な事項 2 組合員は、他の組合の組合員となつたときは、前項の規定にかかわらず、その日から五日以内に、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合に限る。)を記載した被扶養者等申告書を当該他の組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び当該他の組合の組合員となつた日 二 被扶養者の要件を備える者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との続柄 三 被扶養者の要件を備える者が第二条の五第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨 四 その他必要な事項