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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百五十一号

第22条(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)

法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 請求期間について、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧船員保険法第六十二条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第六十一条の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合 二 請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合