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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第51条
(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第33条
(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
引用
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第103条
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)
引用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
第21条
(法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
引用
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
第23条
(法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
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