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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第79条(業務の分掌の通知)

厚生労働大臣は、第一条第二項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。