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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第6条(被保険者の氏名変更の申出)

被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。