年金生活者支援給付金の支給に関する法律平成二十四年法律第百二号 第40条(事務の区分) 前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。