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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第84条(法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求等)

法第四十六条第一項各号に掲げる事務に係る請求、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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なし