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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第52の2条(支給要件)

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。 ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。 ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

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なし