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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第69条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金法
第109の10条
(機構への事務の委託)
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