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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第27条(法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定によるものを除く。)とする。

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