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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号

第27条(法附則第十条に規定する政令で定める場合)

法附則第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 国民年金法附則第七条の三第二項の規定による届出が行われた場合 二 国民年金法附則第九条の四の七第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第六項に規定する特定全額免除期間とみなされた期間を有することとなったときに限る。) 三 国民年金法附則第九条の四の九第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第三項の規定による特例保険料の納付が行われたときに限る。) 四 国民年金法附則第九条の四の十一第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第三項の規定による保険料の追納が行われたときに限る。) 五 平成十六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の規定による届出が行われた場合 六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第七条の規定により同令第二条に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合 七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第十九条第一項に規定する基準永住帰国日から起算して一年が経過した場合又は同条第二項の規定による請求が行われた場合 八 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第五条第一項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合 九 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第十七条第一項に規定する免除対象居住日から起算して一年が経過した場合又は同条第二項の規定による請求が行われた場合 十 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第二条第三項の規定により同令第一条第一号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第二号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合