年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号
第5条(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)
法第九条第二項(法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金(法第十四条の規定により法第九条第二項の規定を準用する場合にあっては未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金、法第十九条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の障害年金生活者支援給付金、法第二十四条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の遺族年金生活者支援給付金とする。)を受けることができる者の順位は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。