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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号

第31条(旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)

法附則第十二条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五条第一項 裁定の請求 裁定の請求(附則第十二条の規定により障害基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定の請求を含む。) 第十六条 給付基準額( 給付基準額とする。ただし、 国民年金法第三十条第二項に規定する 次の各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、 一級 一級(第三号に掲げる障害年金であって職務上の事由によるものにあっては、一級又は二級) 障害基礎年金 当該年金たる給付 )とする。 とする。 一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による障害年金 旧国民年金法別表 二 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 旧厚生年金保険法別表第一 三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この号において「旧船員保険法」という。)による障害年金 旧船員保険法別表第四