年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令平成三十年政令第三百六十四号 第17条(事務の区分) 第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。次条及び第十九条において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。