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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則平成三十年厚生労働省令第百五十一号

第63条(請求書等の経由)

第一章から第三章までの規定による請求書等は、令第十五条及び第十六条の規定により当該請求書等の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。