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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第25条(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)

施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る新共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第八十七条から第九十一条までの規定により算定した額(新共済法第九十二条第四項において準用する新共済法第八十一条第七項の規定により新共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新国民年金法第三十一条第一項又は第三十四条第四項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。 2 前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。 3 第一項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたとしたならば旧施行法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。 4 障害共済年金のうち第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第九十三条第一項並びに第百十一条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額又は新共済法第百三条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第九十三条第一項の規定を適用する場合においては、新共済法第八十八条第一項の規定による加給年金額は、第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。