地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第48条(遺族年金の寡婦加算)
昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の六の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。
2 旧施行令第二十六条の四及び第二十六条の六の規定は、昭和六十年改正法附則第五十四条第一項又は附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五第一項又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧施行令第二十六条の四第一項各号列記以外の部分 法第九十三条第一号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条及び第二十六条の六において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下この条及び第二十六条の六において「改正前の法」という。)第九十三条第一号 法第九十三条の五第一項ただし書 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書 旧施行令第二十六条の四第一項第一号 施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下この条及び第二十六条の六において「改正前の施行法」という。) 旧施行令第二十六条の四第二項各号列記以外の部分 法第九十三条の五第一項ただし書(施行法第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項及び第百十九条の二第三項において準用する場合を含む。) 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項及び附則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書 旧施行令第二十六条の四第二項第四号 施行法 改正前の施行法 )の規定 )の規定若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号)第三条第一項において準用する同令第一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和六十二年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第二条の規定による改正後の国の施行法第三条の二第一項の規定に基づき定められたもの 旧施行令第二十六条の四第二項第五号 国の新法 昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国の新法 施行法 改正前の施行法 旧施行令第二十六条の六第一項各号列記以外の部分 法第九十七条の二第一項 昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十七条の二第一項 旧施行令第二十六条の六第一項第一号 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 旧施行令第二十六条の六第一項第二号 船員保険法 国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 旧施行令第二十六条の六第一項第三号 私学共済法第二十五条第一項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項 国の新法 改正前の国の新法 私学共済法の規定 改正前の私学共済法の規定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 国の施行法 昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法 旧施行令第二十六条の六第一項第四号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 旧施行令第二十六条の六第一項第五号 法第百四十四条の三第二項 改正前の法第百四十四条の三第二項 法第九十三条第二号 改正前の法第九十三条第二号 法第九章の二 改正前の法第九章の二