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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第83の2条(長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整)

新共済法第百十三条第三項、新施行法第三条の五及び第九十六条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十三条第一項及び第百二十条の規定により国又は地方公共団体が昭和六十三年度以後において組合に対して負担する金額については、総務大臣の定めるところにより、これらの規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。 2 前項に規定する調整対象額とは、昭和六十年度以前の各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に昭和六十一年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額に相当する金額として総務大臣の定めるところにより計算した金額をいう。 一 当該年度における旧共済法第百十三条第二項第二号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として組合に払い込まれた金額(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第五条第一項から第三項まで及び第五項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率を乗じて得た金額 イ 昭和三十九年九月以前の期間 百分の十 ロ 昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間 百分の十五 ハ 昭和五十五年一月から昭和六十一年三月までの期間 百分の十五・八五 二 当該年度において支給された組合の旧共済法の規定による長期給付の額(旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金の額及び旧共済法第九十三条第一号又は第四号の規定による遺族年金の額並びに追加費用対象期間に係る旧共済法の規定による長期給付の額を除く。)に、前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める率を乗じて得た金額