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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第31の3条

前条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、同条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び第二項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第十三条の二(施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。第六十六条の五及び第六十六条の十六において同じ。)第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は国の施行法第十三条の二(国の施行法第二十二条第一項(国の施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(国の施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第六十六条の五及び第六十六条の十六において同じ。)第一項若しくは第二項若しくは昭和六十年国の改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項若しくは附則第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第五項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。 2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。