地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第50条(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)
旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十一条第一項 附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項まで 附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項 旧共済法第八十条第一項 旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 組合員期間 地方公共団体の長であつた期間 給料年額 地方公共団体の長の給料年額 附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 附則第六十三条第一項又は附則第六十四条第一項 再退職 再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。) 第四十一条第二項 旧共済法第八十条第一項 旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 給料年額 地方公共団体の長の給料年額