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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第41条(施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)

旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項までの規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。 一 旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額 二 次に掲げる額の合算額 イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額 2 前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。

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