地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第66の22条(昭和六十年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二及び施行令附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二の規定並びに第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定、第三十一条の三及び第六十六条の五の規定並びに施行令附則第五十三条の十九の四の規定の適用については、第六十六条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第一項中「という。)と」とあるのは「という。)の二分の一に相当する額と」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「減額退職年金の額と併給年金の額」とあるのは「減額退職年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、同条第四項中「算定した額と併給年金の額」とあるのは「算定した額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、施行令附則第五十三条の十九の三の規定により読み替えて適用する施行法第二十七条の二第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の三第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、第六十六条の五中「控除後退職年金額」という。)」とあるのは「控除後退職年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、施行令附則第五十三条の十九の四第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。