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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第31の2条(遺族共済年金のみなし従前額の特例)

昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定又は第三十条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第三十条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。 2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。 3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。 4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。 5 遺族共済年金の受給権者(共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者を除く。)が共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における前各項の規定の適用については、第一項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第五項に規定する年金である給付(第三項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、第三項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。