地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第30条(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 新共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額 二 新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額 イ 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数 ロ 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給される国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は新厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した期間の月数
2 新共済法第九十九条の二第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳以上に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条」とあるのは「第九十九条の二第一項第一号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(新施行法第二十七条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第二十九条の規定の適用がある場合にあつては当該額に同条第一項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3 新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第二十九条第四項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十九条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第二十九条第四項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは附則第二十九条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「年金額改定法」という。)の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第一項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。
5 更新組合員等(昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であつた者で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6 遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第百十一条第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第百四条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。