地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第31の7条(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第五項の規定により昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金とみなされた国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国の改正法附則第十一条第四項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条の規定並びに第十七条の五の規定、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項から第三項までの規定及び第三十一条の三の規定の適用については、第十七条の四の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第二十一条第二項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第四項中「の退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第十七条の五第一項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第三十一条の二第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第三項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第三十一条の三第一項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。