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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第1条(趣旨)

この政令は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

準用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (併給の調整の経過措置) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (用語の定義) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第23条 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31の7条 (昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31の8条 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45の2条 (その他障害に係る障害年金の額の改定の特例) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (遺族年金の寡婦加算) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第57条 (団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)