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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第22条

施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。 2 前項の場合において、新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は新共済法第八十五条第一項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第百十八条第一項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第八十五条第一項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。 3 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「旧共済法第八十六条第一項第二号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。 4 第一項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について新共済法第八十七条第五項の規定を適用する場合においては、第一項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第八十五条第一項に規定する退職の時を新共済法第八十七条第五項に規定する障害認定日とみなす。