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地方公務員等共済組合法
昭和三十七年法律第百五十二号
第86条
(政令への委任)
この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
厚生年金保険法施行令
第4の2の3条
引用
地方公務員等共済組合法
第146条
(主務省令への委任)
引用
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第21条
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
引用
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第22条
引用
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第23条
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